海南市議会 2018-12-06 12月06日-04号
第3条は、候補者は選挙公報の掲載文、写真を当該選挙の告示日に文書で申請しなければならないこと。その掲載文には、選挙公報としての品位を損なう事項を掲載してはならない旨を定めようとするものでございます。 第4条は、申請の掲載文は原文のまま選挙公報に掲載し、掲載順序はくじにより定めること、そのくじには候補者、またはその代理人は立ち会うことができる旨を定めようとするものでございます。
第3条は、候補者は選挙公報の掲載文、写真を当該選挙の告示日に文書で申請しなければならないこと。その掲載文には、選挙公報としての品位を損なう事項を掲載してはならない旨を定めようとするものでございます。 第4条は、申請の掲載文は原文のまま選挙公報に掲載し、掲載順序はくじにより定めること、そのくじには候補者、またはその代理人は立ち会うことができる旨を定めようとするものでございます。
第3条は、候補者による掲載文の申請とその内容についての規定です。 第4条は、発行の手続について。 第5条は、選挙公報の発行についての規定となっています。 第6条は、不測の事態などによる選挙公報の発行を中止する場合の規定を行っています。 第7条は、実際の運用に当たって選挙管理委員会に委任することを定めています。 ここで、発行した公報の配布方法について若干説明します。